10月に始まるインボイス(適格請求書)制度をめぐり、個人事業者を中心に制度の中止や延期を求める声が強まっている。
制度そのものは消費税の仕組みを考えれば合理的との意見もあるが、なぜ反発を招くのか。税法に詳しい三木義一・青山学院大名誉教授に読み解いてもらった。
現在、年間売り上げ1千万円以下で消費税の納税義務が免除されている「免税事業者」からモノやサービスを仕入れる業者の多くは、仕入れ値に8~10%の消費税が含まれるものとして申告時に控除している。これを「仕入れ税額控除」と呼ぶ。
本来なら、仕入れ業者が控除したこの消費税は、免税事業者も同様に仕入れ税額控除のうえで納める必要があるが、それが免除される以上、消費者が負担した税額の一部がきちんと国庫に納まらない。
インボイス制度は、こうした問題を解消できるとされている。
同制度では、仕入れ税額控除のためにインボイスが必須となる。そしてインボイスを発行できるのは、消費税を納める義務がある「課税事業者」だけ。免税事業者から商品を仕入れても控除の対象とはならない。
政府は強いメッセージを
このため、免税事業者と取引…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル